障害年金診断書を書ける医師
精神の障害の場合
「精神の障害」で障害年金請求をする場合、障害年金診断書を書ける医師は下記の通りです。
- 精神保健指定医
- 又は精神科を標榜する医師
- 「精神科を標榜する医師」とは、簡単に言えば「精神科」の看板を掲げた医療機関の医師です。
例外
知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害、てんかんなどの病名の場合は、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などで専門医師として診療しているのであれば、精神保健指定医や精神科の医師でなくても障害年金診断書診断書の記載は可能です。