請求のポイント
障害年金請求にはポイントが有ります。
初診日はいつか?=初診日の特定が重要です。
心療内科・精神科での初診日が必ずしも障害年金初診日とはなりません。
- 脳神経外科での初診日が、「うつ病」で障害年金請求の場合の初診日のケースもあります。
- 「循環器科⇒内科⇒脳神経外科⇒眼科⇒内科⇒精神科」というケースもあり、初診日は「循環器科」だったというケースも有ります。
注意 検査(例えば、会社の定期健康診断)だけが目的であり、「治療することが目的ではなく通院(又は入院)した」ケースは、原則として障害年金請求の初診日とはなりません。 |
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障害認定日請求になるか?または事後重症請求になるか?
障害認定日請求の概要
障害年金の請求方法としては、大きく分けて以下の2つのパターンが有ります。
- 障害認定日請求:初診日から1年6か月が経過した時点で障害等級に該当する場合、初診日から1年6か月が経過した時点での症状で障害年金を請求する方法です。「本来請求」とも言います。詳しくは、こちらをクリックしてください。
- 障害認定日請求をしても、過去の期間に遡って請求できるのは、過去5年前までです。
例えば、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)が令和元年6月20日の場合、令和6年10月20に障害認定日請求で障害年金を請求して障害年金の受給が認定されたとしても、支払われる障害年金は「令和元年10月以降の期間分」です。つまり、「令和元年7月分から令和元年9月分まで」の3ヶ月分の障害年金については、時効により、もらえません。
事後重症請求の概要
- 事後重症請求:初診日から1年6か月を経過した日には障害等級に該当していなかったが、後で障害が重くなった場合に請求する方法です。
- その他、「障害認定日時点の障害年金診断書」が書いてもらえない場合にも、「事後重症請求」をするしかないです。
★詳しくはこちらをクリックしてください。
- また、障害認定日に診療を受けていた病院」が既に閉院している(既に無くなっている)ケースでも、事後重症請求するしかないです。
- 事後重症請求を行った場合、障害年金請求関係書類(障害年金診断書・病歴就労状況等申立書・受診状況等証明書等)を提出した日の属する月の翌月分から、障害年金が受給となります。
よって、事後重症請求の場合は、障害年金請求関係書類(障害年金診断書・病歴就労状況等申立書・受診状況等証明書等)を提出するのが遅れると、障害年金を受給開始する月も遅れます。
そして、事後重症請求の場合は、65歳の誕生日の前々日までに障害年金請求関係書類(障害年金診断書・病歴就労状況等申立書・受診状況等証明書等)を提出しなければ、障害年金をもらうことができません。
障害年金診断書の内容と病歴就労状況等申立書の内容が合っているか?
- 医師が記入した障害年金診断書の内容と障害年金請求者(自分)が病歴就労状況等申立書に記入した内容に矛盾が無いか?
- 「医師の記入した内容=自分が記入した内容」になっているか?ということです。
医師が障害年金診断書に記入した内容と障害年金請求者が病歴就労状況等申立書に記入した内容が合致している場合
- 医師が障害年金診断書に記入した内容と障害年金請求者が病歴就労状況等申立書に記入した内容が合致していなければ、障害年金は受給できません。
- 下のケースが理想のケースです。
医師が障害年金診断書に記入した内容と障害年金請求者が病歴就労状況等申立書に記入した内容に齟齬が有る場合
- 下のケースはNGです。障害年金が受給できない可能性が有ります。