複数の障害で請求
複数の障害で障害年金を請求するケース
前発の障害が3級以下の場合=基準障害
基準障害=「はじめて2級」とも言います。
- 「はじめて2級」とは、前発障害(3級以下の障害)を持った人が、その後に別の障害を持つようになり、2つの障害を合わせると2級の障害状態になったケースを言います。
つまり、「はじめて2級」に該当するのは、下記のケースです。
・前発の障害(従前の障害)が3級に該当しない。
・3級の障害状態ではあるが、過去に1級にも2級にも該当したことがない。
- 後発の障害が2級の場合=「はじめて1級」に該当するケースもあります。
前発の障害(3級以下の障害)に後発の障害が加わって、「はじめて1級」となるケースも有ります。
基準障害の受給権発生期限と請求期限
受給権発生期限は65歳誕生日の前々日、請求は65歳を過ぎてもOK
- 障害年金用診断書の記入日付(現症日の日付)が、65歳誕生日の前々日までであれば、OKです。
- 基準障害に係る障害年金請求関係書類(障害年金診断書・病歴就労状況等申立書・受診状況等申立書等)を提出するのは、65歳の誕生日を過ぎてからでも問題ありません。
しかし、「基準障害」による年金をもらえるのは、「基準障害」に係る障害年金請求関係書類(障害年金診断書・病歴就労状況等申立書・受診状況等申立書等)を提出した日の属する月の翌月分からです。- 「基準障害」による請求権は、受給権発生日まで遡及しません。請求月の翌月分からの支給となります。請求が遅くなれば、その分だけ、「基準障害」による年金をもらい始める月も遅くなります。
前発の障害が1級又は2級の場合=併合認定
「前発障害が2級又は1級」+「後発障害も2級又は1級」=1級のケース
- 「前発障害+後発障害=新しい障害年金」となります。
- この際、前発障害の受給権は消滅します(前発障害による障害年金は失権します)。
前発障害2級+後発障害2級により、1級の障害年金となるケース
前発障害:精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活
に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(2級)
後発障害:両耳の平均純音聴力レベル値が 90 デシベル以上のもの(2級)
「障害基礎年金2級+障害厚生年金2級」の受給権者が、国民年金加入期間中(アルバイト、パートタイマー、専業主婦等)に初診日の有る新しい障害(2級又は1級)が加わったことにより、「障害基礎年金1級+障害厚生年金1級」の受給権を獲得したケース
前発障害(2級)+後発障害(2級)により、1級の障害年金となるケース
前発障害:精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活
に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(2級)
後発障害:両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの(2級)
「障害基礎年金2級」の受給権者が、国民年金加入期間中(アルバイト、パートタイマー、専業主婦等)に初診日の有る新しい障害(2級又は1級)が加わったことにより、「障害基礎年金1級」の受給権を獲得したケース
前発障害(2級)+後発障害(2級)により、1級の障害年金となるケース
前発障害:両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの(2級)
後発障害:精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活
に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(2級)
「前発障害が2級」+「後発障害は3級以下」=1級のケース=併合改定
●併合改定の例
- 前発障害が2級で、後発障害が3級又は3級よりも軽度の「その他障害」の場合に、「前発障害(2級)」と後発障害(3級又は3級以下の「その他障害」)を合わせて、新しい年金受給権が発生します。
- 前発障害の受給権は、そのまま存続しますが(前発の障害年金受給権は消滅しません)、障害等級が変更になります。後発の障害(3級以下の障害)は、障害年金支給の対象にはなりません。
「障害基礎年金2級+障害厚生年金2級」の受給権者が、厚生年金加入期間中(会社の正社員又は「アルバイト、パートタイマーだが社員の労働時間・労働日数で正社員の4分の3以上条件をクリアーしている従業員等)に初診日の有る新しい障害(3級)が加わったことにより、「障害基礎年金1級+障害厚生年金1級」の受給権を獲得したケース
前発障害(2級)+後発障害(3級)により、1級の障害年金となるケース
前発障害:精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活
に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(2級)
後発障害:両眼の視力がそれぞれ 0.06 以下のもの(3級)