障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

受診状況等証明書(初診日証明)がとれない時

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受診状況等証明書(初診日証明書)がとれないケースでは?

初診日の証明ができないケース

「受診状況等証明書が添付できない申立書」と初診の証拠を提出します。

 ただし、当事務所では、初診日から障害年金請求時まで同じ病院で同じ主治医に診療してもらっている場合でも、障害年金診断書の内容を補充する意味で「受診状況等証明書」を記入して日本年金機構に提出するケースが有ります。

  • 「受診状況等証明書」を添付する必要が有るのは、初診日に診療行為を受けた病院と障害年金診断書を記入する病院(主治医)が異なるケース(初診日の病院と障害年金を書く病院が別の病院)のケースです。
  • 「受診状況等証明書」が書いてもらえないケースは、例えば以下のようなケースです。
    • 初診を受けた病院が既に無くなっている(廃業している)。
    • 初診を受けた日から既に5年以上経過していて、病院がカルテを破棄している。カルテの保存義務期間は5年です。

本来の初診日(病院)で「受診状況等証明書」がとれないとき

注意 検査(例えば、会社の定期健康診断)だけが目的であり、「治療することが目的ではなく通院(又は入院)した」ケースは、原則として障害年金請求の初診日とはなりません。

 しかし、次の様な行政通達が有るので、「会社の健康診断」が障害年金請求の場合の初診日になるケースも有ります。

 健診日の取扱いについて 初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。 ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合 であって、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である 場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(例えば、「人間ドックの結果」等)を求めた上で、初診日を認めることができることとする。


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