受診状況等証明書(初診日証明)がとれない時
受診状況等証明書(初診日証明書)がとれないケースでは?
初診日の証明ができないケース
「受診状況等証明書が添付できない申立書」と初診の証拠を提出します。
- 「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、こちらをクリックしてください。
- 「受診状況等証明書」とは「初診日証明書」のことです。
- 初診日から障害年金請求時まで同じ病院で同じ主治医に診療してもらっている場合は、「受診状況等証明書」を提出する必要はありません。
ただし、当事務所では、初診日から障害年金請求時まで同じ病院で同じ主治医に診療してもらっている場合でも、障害年金診断書の内容を補充する意味で「受診状況等証明書」を記入して日本年金機構に提出するケースが有ります。
- 「受診状況等証明書」を添付する必要が有るのは、初診日に診療行為を受けた病院と障害年金診断書を記入する病院(主治医)が異なるケース(初診日の病院と障害年金を書く病院が別の病院)のケースです。
- 「受診状況等証明書」が書いてもらえないケースは、例えば以下のようなケースです。
- 初診を受けた病院が既に無くなっている(廃業している)。
- 初診を受けた日から既に5年以上経過していて、病院がカルテを破棄している。カルテの保存義務期間は5年です。
本来の初診日(病院)で「受診状況等証明書」がとれないとき
- 本来の初診日(病院)で「受診状況等証明書」がとれないときは、その次に(本来の初診日後に)診療行為を受けた病院で「受診状況等証明書」を記入してもらいます。
「本来の初診日病院で受診状況等証明書」とれない⇒2番目に診療行為を受けた病院でも「受診状況等証明書」がとれない」場合には、3番目に診療行為を受けた病院で「受診状況等証明書」を記入してもらいます。 - 「3番目に診療行為を受けた病院」で「受診状況等証明書」を書いてもらうことができた場合は、「本来の初診日病院」と「2番目に診療行為を受けた病院」について「受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要になります。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、こちらをクリックしてください。 - 「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、障害年金請求者本人が記入して提出するものなので、実際に病院に通院(又は入院)したことを証明できる書類を添付します。例えば、下のようなものです。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 病院での診察受付簿
- 病院での入院記録
- 健康保険の診療報酬(レセプト)
- 病院からもらった領収書
- 診察券
- 薬の袋
- お薬手帳
注意 検査(例えば、会社の定期健康診断)だけが目的であり、「治療することが目的ではなく通院(又は入院)した」ケースは、原則として障害年金請求の初診日とはなりません。 |
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