事後重症請求とは?
- 事後重症請求とは?
- 「障害(症状)が重くなった場合」以外の事後重症請求
- ❶医師が、「障害認定日時点での診断書(「初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内の症状(障害)等を記入した診断書」を書いてくれない。
- ❷障害認定日時点(初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内)に病院で診療行為(通院又は入院)を受けていない。
- ❸障害認定日(初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内)に診療行為(通院又は入院)を受けていた病院が閉院(廃業)している。
- ❹「障害認定日」が5年以上前で、カルテが既に廃棄されている為情報(データ)が残っておらず、「障害認定日時点での診断書(「初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内の症状(障害)等を記入した診断書」を書いてもらえない。
事後重症請求とは?
★障害認定日請求が出来ない場合は、事後重症請求をします。
❷事後重症請求-A
- 障害認定日には障害が軽かったが、後に症状が悪化して障害が重くなったケース
❷事後重症請求-B-1
- 「障害認定日に診療を受けていた病院」で「障害年金診断書」を書いてもらえない場合は、他の病院で「障害年金診断書」を記入してもらいます。
- 「障害認定日に診療を受けていた医師が「障害年金診断書」に記入してくれないケース
❷事後重症請求-B-2
- 「障害認定日に診療を受けていた病院」が既に閉院している(既に無くなっている)ケース
障害認定日には障害が軽かったが、後に症状が悪化して障害が重くなったケース
例えば、初診日が令和4年11年1日で(「うつ病」と診断された)、その後もずっと病院に通院し、初診日から1年6ヶ月(障害認定日)が経過した後も(令和6年4月1日以降も)、「うつ病」は治癒も軽快もしなかったので、通院していた。つまり、「うつ病」は治癒も軽快もしなかったが、そのまま会社には勤務し続けていた。だが、令和6年8月中旬以降は、病状が重くなったため、令和6年9月1日以降は会社を休職し続けている状態である。
この場合、令和6年9月12日に障害年金請求関係書類を年金事務所に提出し、その後に日本年金機構の審査を受けて障害年金受給が認められた場合(障害等級に該当した場合)、令和6年10月分以降の障害年金が受給となります。
- もし、初診日から1年6か月が経過した時点で障害等級に該当する場合は、初診日から1年6か月が経過した時点での症状で障害年金を請求する方法が有ります。この請求方法を障害認定日請求または「本来請求」と言います。
- それに対して事後重症請求とは、「障害年金請求関係書類を提出した月の翌月分からの障害年金」をもらう請求方法です。
事後重症による請求は、65歳の誕生日の前々日までに書類を提出!
事後重症による請求の場合、請求月の翌月分から障害年金が貰えます。
- したがいまして、請求するのが遅れると、障害年金をもらい始める時期も遅れてしまいます。
- ただし、請求する障害年金は初診日において加入していた年金の障害年金となります。
- 事後重症による障害年金請求は、65歳の誕生日の前々日までに、必要書類を年金事務所に提出しなければなりません。
初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)には障害程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後に障害(症状)が悪化し、日常生活に相当の支障が出るようになり、障害年金を請求する方法が「事後重症請求」です。
事後重症請求をする場合には、年金事務所で以下のものを提出します。
以下に初診日において厚生年金に加入していた場合の提出書類を記します。
- 受診状況等証明書 「初診日において診療行為を受けていた病院」と「障害年金診断書を記入してもらう病院」が異なる場合に、「初診日において診療行為を受けていた病院」で記入してもらいます。
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 直近の障害状況・症状等を医師が記したもの
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 配偶者・高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 配偶者が居れば、配偶者の所得証明・非課税証明書(または課税証明書)等の配偶者の収入を証明するもの
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 様式第104号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの(持っていれば)。障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
- どうしても主張(アピール)したいことが有る場合は、A4版の書面に、主張(アピール)したいことの要点を明確且つ簡潔に記入して提出してください。
以下に初診日において国民年金だけに加入していた場合の提出書類を記します。
- 受診状況等証明書
「初診日において診療行為を受けていた病院」と「障害年金診断書を記入してもらう病院」が異なる場合に、「初診日において診療行為を受けていた病院」で記入してもらいます。
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 直近の障害状況・症状等を医師が記したもの
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 「年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式第107号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの(持っていれば)。障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
- どうしても主張(アピール)したいことが有る場合は、A4版の書面に、主張(アピール)したいことの要点を明確且つ簡潔に記入して提出してください。
「障害(症状)が重くなった場合」以外の事後重症請求
下記の様なケースでは、「障害認定日請求」が出来ない為、「事後重症請求」の方法をとらざるを得ません。
❶医師が、「障害認定日時点での診断書(「初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内の症状(障害)等を記入した診断書」を書いてくれない。
❷障害認定日時点(初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内)に病院で診療行為(通院又は入院)を受けていない。
❸障害認定日(初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内)に診療行為(通院又は入院)を受けていた病院が閉院(廃業)している。
❹「障害認定日」が5年以上前で、カルテが既に廃棄されている為情報(データ)が残っておらず、「障害認定日時点での診断書(「初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内の症状(障害)等を記入した診断書」を書いてもらえない。
上記のケースでは、障害認定日時点での診断書(「初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内の症状(障害)等を記入した診断書」を得る事が出来ませんので、事後重症請求をせざるを得ません。