認定日から1年未満請求
障害認定日に請求による障害年金請求
障害認定日から1年未満の期間内に請求
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日なので、「初診日から1年6ヶ月経過した日から初診日から2年6ヶ月に達する前」に障害年金を請求するケース

以下に初診日において厚生年金に加入していた場合の提出書類を記します。
障害認定日(初診日から1年6か月経過日)から1年未満の請求の場合
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 初診日から1年6か月以上1年9か月以内の障害状況等を医師が記したもの
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 配偶者・高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 配偶者が居れば、配偶者の所得証明・非課税証明書(または課税証明書)等の配偶者の収入を証明するもの
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 様式第104号」
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
以下に初診日において国民年金だけに加入していた場合の提出書類を記します。
障害認定日(初診日から1年6か月経過日)から1年未満の請求の場合
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。