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独自にアピールする場合は?

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働くことが困難な状況の時にもらうのが障害年金です。

うつ病・双極性障害・統合失調症等の精神系傷病で障害年金が貰える可能性が有ります。


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日本年金機構が要求している書類の他に書面を提出可能か?

  • 日本年金機構が提出を要求している書類(障害年金診断書・病歴就労状況等申立書等)は、提出すべき最低限の書類です。

請求者がアピールしたい内容・書面等が有れば、提出できます。

本当の病名が判明するまでに、多くの病院で診療行為を受けたケース

  • 初診日から障害認定日までに、循環器科・内科・眼科・脳神経外科等の10の病院(受診した科)に通院と入院をした。そして、10番目の病院で、やっと正式な診断名が判明した。
  • このようなケースでは、「病歴就労状況等申立書」に文章を記入しただけでは、日本年金機構(年金事務所)の職員さんが理解するまでに、時間がかかります。
     それを防ぐために、通院歴を図解をした画像を作成し、提出します。ただし、この図解には、余白に請求者の住所・氏名を記入して認印を押印します。
     例えば、下の図のようにします。※これは、あくまでも一つの例です。
    多くの病院で診療行為を受けたケース

病気のことで、アピールしたいことが有る場合

  •  自分の病気(障害)について、アピールしたいことが有れば、それらを主張した書面を作成し、日本年金機構(年金事務所)へ提出することは可能です。
  •  例えば、現在の症状は小康状態であるが、時々、「非常に辛い頭痛」・「幻聴」・「幻想」が出現するので、現在施行している薬物療法・カウンセリングの他に今後は電気治療も実施する予定であることを、詳しく書いた書面を提出する。

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