労災給付と障害年金は両方貰えます!

労災の給付と障害厚生年金・障害基礎年金は、併給できます!
労働者災害補償保険法による給付と障害基礎年金・障害厚生年金は併給できます!
ただし、労災給付が12%~27%減額されます。
- 労働者災害補償保険法による給付(労災給付)と障害基礎年金(国民年金から支払われる障害年金)・障害厚生年金(厚生年金保険から支払われる障害年金)は、一緒にもらえます。
- 国民年金の給付と厚生年金保険の給付については、私傷病が原因であっても業務上災害であっても通勤上災害であっても、満額が給付されます(交通事故・パワーハラスメント・セクシャルハラスメント・喧嘩・傷害等の第三者行為による障害・病気・死亡は書類に記入する必要が有りますが)。
- ただし、給付の組み合わせにより、労災保険給付が減額されます(12%~27%)。
- 障害基礎年金(国民年金の障害年金)と障害厚生年金(厚生年金保険の障害年金)は満額もらえます。
組み合わせによる労災給付の減額率を表にして記します。
業務上災害の場合=労災給付が減額されます。⇒国民年金・厚生年金の給付は満額
項目 | 障害補償年金(労災) | 遺族補償年金(労災) | 休業補償給付(労災)・傷病補償年金(労災) |
---|
障害厚生年金・障害基礎年金 | 0.73 | ― | 0.73 |
遺族厚生年金・遺族基礎年金 | ― | 0.80 | ― |
障害厚生年金 | 0.83 | ― | 0.86 |
遺族厚生年金 | ― | 0.84 | ― |
障害基礎年金 | 0.88 | ― | 0.88 |
遺族基礎年金 | ― | 0.88 | ― |
通勤災害の場合=労災給付が減額されます。⇒国民年金・厚生年金の給付は満額
項目 | 障害年金(労災) | 遺族年金(労災) | 休業給付(労災)・傷病年金(労災) |
---|
障害厚生年金・障害基礎年金 | 0.73 | ― | 0.73 |
遺族厚生年金・遺族基礎年金 | ― | 0.80 | ― |
障害厚生年金 | 0.83 | ― | 0.86 |
遺族厚生年金 | ― | 0.84 | ― |
障害基礎年金 | 0.88 | ― | 0.88 |
遺族基礎年金 | ― | 0.88 | ― |