認定日請求とは?
認定日請求とは?
障害年金の請求方法としては、大きく分けて以下の2つのパターンが有ります。
- 障害認定日請求:初診日から1年6か月が経過した時点で障害等級に該当する場合、初診日から1年6か月が経過した時点での症状で障害年金を請求する方法です。「本来請求」とも言います。
- 障害認定日請求をしても、過去の期間に遡って請求できるのは、過去5年前までです。
例えば、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)が平成24年10月20日の場合、令和元年10月20に障害認定日請求で障害年金を請求して障害年金の受給が認定されたとしても、支払われる障害年金は「平成26年11月以降の期間分」です。つまり、「平成24年11月分から平成26年10月分まで」の2年間分の障害年金については、時効により、もらえません。
- 障害認定日請求をしても、過去の期間に遡って請求できるのは、過去5年前までです。
- 事後重症請求:初診日から1年6か月を経過した日には障害等級に該当していなかったが、後で障害が重くなった場合に請求する方法です。★詳しくはこちらをクリック
障害認定日請求の内容
障害年金は過去5年分まで遡って受給することができます。
- 障害年金の請求時効は過去5年です。つまり、5年よりも前の期間については障害年金はもらえません(時効により、もらえなくなってしまいます)。
(障害認定日請求とは、請求する障害年金についての初診日から1年6か月が経過した時点での障害状況(障害程度・日常生活の状況等)で、障害年金が1級になるか?・2級になるか?・3級になるか?を、日本年金機構に判断してもらう請求方法です。
しかし、初診日から1年6か月の日ピッタリに病院で診療行為を受けているということは非常に少ないので、初診日から1年6か月を経過した日から3か月以内の「障害年金用診断書」を医師に書いてもらいます。つまり、初診日から1年6か月以上1年9ヶ月以内の障害状況等を、医師により障害年金用診断書に記入してもらいます。)
- 初診日において、「厚生年金に加入していたか?」、「国民年金に加入していたか?」によって、年金事務所に提出する書類も違ってきます。
病歴就労状況等申立書は重要な書類です。
病歴就労状況等申立書には、発症から障害年金請求時点までの症状・日常生活の状況・就労状況・治療頻度・治療方法(薬物療法、カウンセリング等)等を記します。
複数の病院に通院している場合は、病院毎に古い順に記入します。
病歴就労状況等申立書は、障害年金請求者がアピールできる書面ですので、大いに活用してください。
しかし、病歴就労状況等申立書に記載できない情報(アピールしたい情報)が有る場合には、他の書面に記して年金事務所へ提出することは可能です。
障害認定日(初診日から1年6か月経過日)から1年未満の請求の場合
以下に初診日において厚生年金に加入していた場合の提出書類を記します。
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの - 「病歴就労状況等申立書」の記入例は下のボタンをクリック
- 1枚目
- 続紙
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 初診日から1年6か月以上1年9か月以内の障害状況等を医師が記したもの
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 配偶者・高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 配偶者が居れば、配偶者の所得証明・非課税証明書(または課税証明書)等の配偶者の収入を証明するもの
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 様式第104号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
障害認定日(初診日から1年6か月経過日)から1年以上経過した時点で請求の場合
ただし、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)から1年以上経過した後に、過去に遡って障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)請求をする場合は、以下の書類を年金事務所で提出します。
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの - 「病歴就労状況等申立書」の記入例は下のボタンをクリック
- 1枚目
- 続紙
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書2枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 1枚は、初診日から1年6か月以上1年9か月以内の障害状況等を医師が記したもの
- もう1枚は、請求日以前(年金事務所に提出する日以前)3か月以内の障害状況等を医師が記したもの。請求日以前3か月以内の現症の日付の診断書
※現症というのは、医師が、その診断書を書いた日の症状・障害の程度等のことです。医師が現症の日付を「令和元年10月20日」と記した場合、医師は、その人の「令和元年10月20日時点での症状・障害の程度等」を障害年金用診断書に記入したということです。この場合、令和2年1月20日までに、この診断書を年金事務所に提出しなければ、この診断書は無効となります。
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 配偶者・高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 配偶者が居れば、配偶者の所得証明・非課税証明書(または課税証明書)等の配偶者の収入を証明するもの
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 様式第104号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
が記したもの。 - どうしても主張(アピール)したいことが有る場合は、A4版の書面に、主張(アピール)したいことの要点を明確且つ簡潔に記入して提出してください。
以下に初診日において国民年金だけに加入していた場合の提出書類を記します。
障害認定日(初診日から1年6か月経過日)から1年未満の請求の場合
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの - 「病歴就労状況等申立書」の記入例は下のボタンをクリック
- 1枚目
- 続紙
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 初診日から1年6か月以上1年9か月以内の障害状況等を医師が記したもの
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 「年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式第107号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
以下に初診日において国民年金だけに加入していた場合の提出書類を記します。
障害認定日(初診日から1年6か月経過日)から1年以上経過した時点で請求の場合
ただし、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)から1年以上経過した後に、過去に遡って障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)請求をする場合は、以下の書類を年金事務所で提出します。
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの - 「病歴就労状況等申立書」の記入例は下のボタンをクリック
- 1枚目
- 続紙
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書2枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 1枚は、初診日から1年6か月以上1年9か月以内の障害状況等を医師が記したもの
- もう1枚は、請求日以前(年金事務所に提出する日以前)3か月以内の障害状況等を医師が記したもの。請求日以前3か月以内の現症の日付の診断書
※現症というのは、医師が、その診断書を書いた日の症状・障害の程度等のことです。医師が現症の日付を「令和元年10月20日」と記した場合、医師は、その人の「令和元年10月20日時点での症状・障害の程度等」を障害年金用診断書に記入したということです。この場合、令和2年1月20日までに、この診断書を年金事務所に提出しなければ、この診断書は無効となります。
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 様式第107号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
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