障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

認定日請求とは?

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認定日請求とは?

障害認定日請求

障害年金の請求方法としては、大きく分けて以下の2つのパターンが有ります。

障害認定日請求:初診日から1年6か月が経過した時点で障害等級に該当する場合、初診日から1年6か月が経過した時点での症状で障害年金を請求する方法です。「本来請求」とも言います。

  • 障害認定日請求をしても、過去の期間に遡って請求できるのは、過去5年前までです。
     例えば、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)が令和元年6月20日の場合、令和6年10月20に障害認定日請求で障害年金を請求して障害年金の受給が認定されたとしても、支払われる障害年金は「令和元年10月以降の期間分」です。つまり、「令和元年7月分から令和元年9月分まで」の3ヶ月分の障害年金については、時効により、もらえません。

事後重症請求:初診日から1年6か月を経過した日には障害等級に該当していなかったが、後で障害が重くなった場合に請求する方法です。★詳しくはこちらをクリック

 下記の様なケースでも、「障害認定日請求」が出来ない為、「事後重症請求」の方法をとらざるを得ません。

❶医師が、「障害認定日時点での診断書(「初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内の症状(障害)等を記入した診断書」を書いてくれない。

❷障害認定日時点(初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内)に病院で診療行為(通院又は入院)を受けていない。

❸障害認定日(初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内)に診療行為(通院又は入院)を受けていた病院が閉院(廃業)している。

❹「障害認定日」が5年以上前で、カルテが既に廃棄されている為情報(データ)が残っておらず、「障害認定日時点での診断書(「初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内の症状(障害)等を記入した診断書」を書いてもらえない。

 上記のケースでは、障害認定日時点での診断書(「初診日から1年6ヶ月~初診日から1年9ヶ月の期間内の症状(障害)等を記入した診断書」を得る事が出来ませんので、事後重症請求をせざるを得ません。

障害認定日請求の内容 

障害認定日請求の場合、障害年金は過去5年分まで遡って受給することができます。

  • 障害年金の請求時効は過去5年です。つまり、5年よりも前の期間については障害年金はもらえません(時効により、もらえなくなってしまいます)。

(障害認定日請求とは、請求する障害年金についての初診日から1年6か月が経過した時点での障害状況(障害程度・日常生活の状況等)で、障害年金が1級になるか?・2級になるか?・3級になるか?を、日本年金機構に判断してもらう請求方法です。 

しかし、初診日から1年6か月の日ピッタリに病院で診療行為を受けているということは非常に少ないので、初診日から1年6か月を経過した日から3か月以内の「障害年金用診断書」を医師に書いてもらいます。つまり、初診日から1年6か月以上1年9ヶ月以内の障害状況等を、医師により障害年金用診断書に記入してもらいます。)
  • 初診日において、「厚生年金に加入していたか?」、「国民年金に加入していたか?」によって、年金事務所に提出する書類も違ってきます。

病歴就労状況等申立書は重要な書類です。

 病歴就労状況等申立書には、発症から障害年金請求時点までの症状・日常生活の状況・就労状況・治療頻度・治療方法(薬物療法、カウンセリング等)等を記します。
 複数の病院に通院している場合は、病院毎に古い順に記入します。
 病歴就労状況等申立書は、障害年金請求者がアピールできる書面ですので、大いに活用してください。
 しかし、病歴就労状況等申立書に記載できない情報(アピールしたい情報)が有る場合には、他の書面に記して年金事務所へ提出することは可能です。

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