認定日から1年以上経過
障害認定日から1年以上経過した後に障害年金を請求する場合
障害認定日(初診日から1年6か月経過日)から1年以上経過した時点で請求の場合
ただし、メンタル系傷病(障害)の場合は、「外出することが困難」・「人と話すことが困難」等の理由により、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日)から1年以上経過してしまうことも有ります。
以下に初診日において厚生年金に加入していた場合の提出書類を記します。
初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)から1年以上経過した後に、過去に遡って障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)請求をする場合は、以下の書類を年金事務所で提出します。
- 受診状況等証明書 「初診日において診療行為を受けていた病院」と「障害年金診断書を記入してもらう病院が異なる場合に、「初診日において診療行為を受けていた病院」で記入してもらいます。
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 初診日から1年6か月以上1年9か月以内の障害状況等を医師が記したもの
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 配偶者・高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 配偶者が居れば、配偶者の所得証明・非課税証明書(または課税証明書)等の配偶者の収入を証明するもの
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 様式第104号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの(持っていれば)。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
- どうしても主張(アピール)したいことが有る場合は、A4版の書面に、主張(アピール)したいことの要点を明確且つ簡潔に記入して提出してください。
以下に初診日において国民年金だけに加入していた場合の提出書類を記します。
初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)から1年以上経過した後に、過去に遡って障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)請求をする場合は、以下の書類を年金事務所で提出します。
- 受診状況等証明書
「初診日において診療行為を受けていた病院」と「障害年金診断書を記入してもらう病院」が異なる場合に、「初診日において診療行為を受けていた病院」で記入してもらいます。
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 初診日から1年6か月以上1年9か月以内の障害状況等を医師が記したもの
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 「年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式第107号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの(持っていれば)。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
- どうしても主張(アピール)したいことが有る場合は、A4版の書面に、主張(アピール)したいことの要点を明確且つ簡潔に記入して提出してください。