障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

いつまでに請求?

いつまでに障害年金を請求すれば良いのですか?

障害年金は何歳までに手続きをすれば間に合いますか?

障害認定日請求の場合は、初診日が65歳の誕生日の2日以上前にあれば手続きが65歳を過ぎても、障害年金は受給できます。

  • 初診日が65歳の誕生日の2日以上前にあれば、障害年金の請求手続きが65歳を過ぎても、障害認定日の時点で障害等級に該当している程度の症状であれば、障害年金は受給できます。
  • 障害認定日とは、初診日から「1年6ヶ月~1年9ヶ月」の時点を言います。
    • ただし、遡及できるのは最長で過去5年分です。過去5年より前の期間については、時効によりもらえません。

初診日が60歳以上65歳未満」で、年金制度に加入していない場合

60歳以上65歳未満の期間に初診日があるケース



障害認定日よりも前に老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合


「事後重症請求」の場合は、65歳の誕生日の2日前までに手続きをしないと、障害年金はもらえないです。

  • 「老齢基礎年金の繰り上げ請求」をすると、障害年金の「事後重症請求」は出来なくなります。

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