いつまでに請求?
いつまでに障害年金を請求すれば良いのですか?
障害年金は何歳までに手続きをすれば間に合いますか?
障害認定日請求の場合は、初診日が65歳の誕生日の2日以上前にあれば手続きが65歳を過ぎても、障害年金は受給できます。
- 初診日が65歳の誕生日の2日以上前にあれば、障害年金の請求手続きが65歳を過ぎても、障害認定日の時点で障害等級に該当している程度の症状であれば、障害年金は受給できます。
- 障害認定日とは、初診日から「1年6ヶ月~1年9ヶ月」の時点を言います。
- ただし、遡及できるのは最長で過去5年分です。過去5年より前の期間については、時効によりもらえません。
初診日が60歳以上65歳未満」で、年金制度に加入していない場合
「事後重症請求」の場合は、65歳の誕生日の2日前までに手続きをしないと、障害年金はもらえないです。
- 「老齢基礎年金の繰り上げ請求」をすると、障害年金の「事後重症請求」は出来なくなります。