初診日特定が重要!
障害年金請求で重要なのが、初診日を特定することです。
初診日に加入していた年金で障害年金を請求します。
年金のしくみを下に説明します。
- 初診日に厚生年金に加入の場合は、厚生年金請求します。
- しかし、厚生年金加入期間中の「20歳以上65歳未満」の期間は、国民年金にも加入しています。
- よって、厚生年金加入期間中の「20歳以上65歳未満の期間」内に初診日が有る場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を同時請求します。
- 初診日に国民年金に加入の場合は障害基礎年金を請求します。
初診日に国民年金に加入しているというのは、下記のようなケースです。- 20歳以上60歳未満の期間でアルバイトをしていた(国民年金の第1号被保険者)。
- 20歳以上60歳未満の期間でパートタイマーをしていた(国民年金の第1号被保険者)。
- 20歳以上60歳未満の期間は配偶者(夫又は妻)の被扶養者だった。
- 国民年金の第3号被保険者として、国民年金保険料を払っていない (OKです)。
- 20歳以上60歳未満の期間は家族の被扶養者だった(国民年金の第1号被保険者として保険料を支払っていた)。
国民年金の加入期間は、原則として「20歳以上60歳未満」の期間です。
- 厚生年金保険の加入期間は、原則として「中学校を卒業してから70歳に到達するまで」の期間です。
- ただし、厚生年金被保険者(厚生年金加入者)が国民年金に加入できるのは65歳に到達するまでです。つまり、サラリーマン・女性労働者さんは「65歳以上70歳未満の期間」については、厚生年金のみ加入して国民年金は加入しません。
- そうすると、一般の被雇用者(労働者)の場合「20歳以上65歳未満の期間」については、国民年金と厚生年金保険の期間が重複する(ダブル、かぶる)状態となります。
- つまり、「20歳以上65歳未満の期間」の中の厚生年金保険加入期間において、障害年金に係る傷病の初診日が有る場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を同時に請求することが可能なのです。やはり、厚生年金保険に加入していると良いですね!
- 例えば、40歳サラリーマン 40歳到達後の令和4年5月20日に医師により診断してもらったところ、「うつ病」と診断された。初診日の時点で厚生年金加入。
障害厚生年金・障害基礎年金を請求する際に必要な書類
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
初診日からずっと同じ病院に通院して治療している場合は、「受診状況等証明書」は不要です。 - 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの - 「病歴就労状況等申立書」の記入例は、こちらをクリック
- 「病歴就労状況等申立書:続紙」の記入例は、こちらをクリック
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 障害基礎年金請求者自身についての所得証明書・非課税証明書(又は課税証明書)
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 様式第104号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
初診日に国民年金だけに加入していた場合=障害基礎年金だけを請求
- 初診日において、アルバイト・フリーター・専業主婦等をしていたために国民年金しか加入していなかった場合です。
- この場合は、障害年金にかかる傷病(例えば、うつ病・双極性感情障害・統合失調症等)の初診日において国民年金に加入しているので、国民年金の障害年金である障害基礎年金だけを請求します。
20歳前に初診日が有る場合=障害基礎年金だけを請求
事後重症による請求の場合
- 「20歳前初診日傷病による障害基礎年金請求」の場合、❶「20歳に到達した時点で障害等級1級にも障害等級2級にも該当しなかったケース」又は❷「初診日から1年6か月が経過した日において障害等級1級にも障害等級2級にも該当しなかったケース」では、その後に障害の程度が悪化した時(障害等級1級又は障害等級2級に該当した時)から障害基礎年金の請求手続きが可能となります。
- ただし、事後重症請求なので、請求した月の翌月分から障害基礎年金が受給可能となります。
20歳前に初診日が有る場合=障害基礎年金だけを請求
20歳前初診日傷病による障害認定日での請求のケース
- 「20歳前初診日傷病による障害基礎年金請求」の場合、以下の条件をクリアーしていると、20歳になった月の翌月分から障害基礎年金がもらえます。
- 「20歳前初診日傷病による障害基礎年金請求」の場合で、初診日から1年6か月が経過していない場合は、初診日から1年6か月が経過した月の翌月分から障害基礎年金がもらえます。
20歳前に初診日が有る障害基礎年金を請求する場合の書類
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
初診日からずっと同じ病院に通院して治療している場合は、「受診状況等証明書」は不要です。 - 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの - 「病歴就労状況等申立書」の記入例は、こちらをクリック
- 「病歴就労状況等申立書:続紙」の記入例は、こちらをクリック
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 障害基礎年金請求者自身についての所得証明書・非課税証明書(又は課税証明書)
- 「年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式第107号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。