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障害年金請求は、手間がかかります。
ご自分で請求することは可能ですが、専門家に頼んだ方が無難です。
- 専門家である社会保険労務士でも、障害年金請求に重点を置いている社会保険労務士は非常に少ないです。
- それは、障害年金請求手続きが複雑であり、判断を誤ると不支給になってしまうからです。
当事務所は精神系傷病の障害年金に重点を置いて請求手続き代行しています。
当事務所は精神疾患(メンタル系傷病)による障害年金に重点を置いて、個人のお客様の障害年金請求手続きを代行しております。
- 北海道から沖縄県まで、全国対応しています。
- 障害年金は、どの年金事務所でも手続き可能です。
- 障害年金請求関係書類は、日本全国どの年金事務所に対しても提出することが出来ます。「自分の住所地を管轄する年金事務所」以外の年金事務所に対しても障害年金請求関係書類を提出することが出来ます。
- 当事務所の所在地は埼玉県坂戸市ですが、福岡県の方の障害年金請求手続き代行もしましたし、兵庫県の方の障害年金請求手続きも代行しました。また、岩手県の方の障害年金請求手続きも代行しました。
- 勿論、関東地区の方の障害年金請求手続きも代行しました。
- 障害年金は、どの年金事務所でも手続き可能です。
障害年金請求ができるのは、身体系疾患と精神疾患です。
「障害年金診断書」は、下記の8種類が有ります。
❶眼の障害用(様式120号の1)
❷聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用(様式120号の2)
❸肢体の障害用(様式120号の3)
❹精神の障害用(様式120号の4)
❺呼吸器疾患の障害用(様式120号の5)
❻循環器疾患の障害用(様式120号6-1)
❼腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式120号の6-2)
❽血液・造血器・その他の障害(様式120号の7)
神経症は、原則として障害年金の対象外です。
- 精神疾患で障害年金を請求できる傷病名(障害名)の代表的な例は、下記の通りです。
- うつ病、うつ病エピソード、双極性感情障害、統合失調症
- 神経症は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として障害年金の対象にはなりません。しかし、厚生労働省の障害認定基準には「臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」と記載されています。
つまり、神経症(例えば適応障害)だけでは障害年金の対象にはなりませんが、精神疾患(例えば、うつ病エピソード)も合併している場合は、障害年金の対象となります。
●適応障害のみ⇒障害年金請求できません。
●「適応障害+うつ病エピソードも合併」⇒障害年金を請求できます。
- 当事務所は、精神疾患以外に循環器系障害(身体)の障害年金請求手続きも代行しております。
当事務所が全国対応できるのは、それなりの理由が有ります。
- お客様の傷病・障害に関する情報を、様々な手段により得ます。
- メンタル系傷病(障害)の場合、電話で話すことが困難(辛い)ケースが有ります。その場合は、メール又はFAX等により、お客様の障害年金請求に関して必要な情報を得ます。
- メンタル系傷病(障害)の場合、電話で話すことが困難(辛い)ケースが有ります。その場合は、メール又はFAX等により、お客様の障害年金請求に関して必要な情報を得ます。
当事務所にご依頼するメリット
障害年金請求関係書類の作成を委任できます。 年金事務所へ提出する書類 作成は当事務所が行います。 | 年金事務所との折衝は当事務所が行います。 沖縄県の方でも北海道の方でも、お客様の情報を得て 問題無く対応できます。 | 年金事務所への障害年金請求関係書類の提出を委任できます。 年金事務所への書類提出は当事務所が行います。 |
メンタル系傷病中心に行っているので 書類作成・提出手順を把握しています。 | 障害年金以外の情報も提供できます。 失業手当・傷病手当金等の情報もご提供できます。 | 着手金(20,000円)は手続き代行料金に充当します。 不支給の場合は着手金は全額返金します。 |
障害年金請求手続き代行サービス
全国対応いたします。
- 障害年金請求を決心してから実際に障害年金を受給するまでには、最低でも4か月の期間を要します。
- 当事務所とお客様との情報のやり取り・受診状況等申立書の交付手続き・申立書の作成・医師が障害年金用診断書を書く手間等にかかる期間を合計すると1.5か月~2か月
- 日本年金機構が早めに裁定してくれた場合で2か月
- よって、「障害年金受給通知」がお客様のご自宅に届くまでに、最短で3か月半程度はかかります。
- そして、実際に障害年金が振り込まれるのが「障害年金受給通知」が届いた月の翌月または翌々月です。
- ∴障害年金請求を決心してから実際に障害年金を受給するまでには、最低でも4か月はかかります。
当事務所はメンタル系の障害年金請求に絞っています。
メンタル系障害なので、面談は不要です。
- うつ病・双極性障害・統合失調症等のメンタル系の障害の場合、人と接することに負担を感じられるケースが多いです。電話で話をすることにも負担を感じられる方が少なくありません。
- 当事務所の障害年金請求手続きの場合、面談は不要です。面談の代わりに、メール相談で対応いたします。
- ただし、面談を御希望される場合には、当然、面談にも対応します。また電話相談を御希望の場合にも、当然、電話相談に対応いたします。
私(社会保険労務士・鈴木好文)が今まで障害年金請求手続き代行をしてきた中で、私と御依頼人様が一度も会うことなく障害年金を獲得したケースも有ります。ただし、面談はしなくてもメール・電話・郵便等により情報を相互にやり取りします。
また、私(社会保険労務士・鈴木好文)が御依頼人様と会うことは1回又は2回です。しかし、それでも障害年金を獲得しています。※ご希望であれば、3回以上の面談は全く構いません。
- 実は、これにはそれなりの根拠があります。それは、当事務所独自の障害年金請求方法があるからです。それを以下に説明します。
一般的な障害年金請求手続きの流れ
- 一般的には、医師により受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらった後に診断書を記入してもらいます。下の図を御覧ください。
当事務所の障害年金請求手続きの流れ
当事務所ではお客様の病歴・症状等の情報を得た後に診断書の原案を作成
- それに対して、当事務所は医師により受診状況等証明書(初診日証明)を記入してもらい、病歴就労状況等申立書をほぼ完成させた状態になった後、医師に診断書を記入してもらいます。
- このようにすることにより、御依頼人様からそれまで得た病状等の情報を診断書に反映させることが可能となるからです。
- 診断書は障害年金受給においては最重要の書類です。診断書の内容により障害年金がもらえるか否かが、おおよそ決まります。だから、病歴就労状況等申立書をほぼ完成させた後で医師に記入してもらうのです。
病歴就労状況等申立書は重要な書類です。
請求者が自分の病歴・症状等について主張できる書類です。
- 障害年金受給権獲得において最重要な書類は、診断書です。
しかし、病歴就労状況等申立書も重要な書類です。自分の生活状況・症状の程度等について詳しく書いてよい書類だからです。生活状況や症状の程度は障害年金の受給権を獲得するうえでは、非常に重要です。当事務所では、医師により記入してもらった診断書の情報を元に病歴就労状況等申立書で追加記入すべき内容の情報があれば、その情報を病歴就労状況等申立書に追加記入します。
つまり、病歴就労状況等申立書を複数回チェックします。
書類のやりとりは郵送により行います。
当事務所と御依頼人様との間の郵送料は全額当事務所が負担します。
- 当事務所から予め「レターパックプラス」をB0版の大きな封筒に入れて郵送します。御依頼人様は、同封されている「レターパックプラス」に書類を入れて当事務所まで郵送してください(切手貼付不要で、ポストに投函するだけです}。
病院へ同行することも可能です(お客様が御希望の場合)。
関東地区の方には、御希望であれば、医師に診断書を記入してもらう際に同行いたします。日当につきましては、請求いたしません。
関東地区以外の方には、交通費等を支払っていただければ、医師に診断書を記入してもらう際に同行いたします。日当は請求いたしません。
過去には、岩手県の病院まで同行して医師に「障害年金診断書」の記入依頼をしました(医師へ「障害年金診断書」への記入の仕方を説明しました)。この時には、新幹線料金だけをお客様に支払っていただきました。