障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

20歳前障害

20歳前障害」につきまして

  • 正確な表現をすると、「障害年金請求に係る傷病についての初診日が20歳前にある障害基礎年金」、「障害年金請求に係る傷病についての初診日が20歳前にある障害厚生年金」、です。
    • 通常は、「障害年金請求に係る傷病についての初診日が20歳前にある障害基礎年金」・「障害年金請求に係る傷病についての初診日が20歳前にある障害厚生年金」を省略して、「20歳前傷病による障害年金」と表現することが多いです。

「20歳前傷病による障害年金」のメリット

保険料納付要件が問われません。

「20歳前傷病による障害年金」には、保険料納付要件が無いです。

  • 通常の障害年金(初診日が20歳以降の障害年金)の場合は、「保険料をきちんと払っているか?」という「保険料納付要件」が、障害年金請求手続きの際に問われます。もし、保険料納付要件をクリアー出来ない場合は、障害年金はギブアップです(あきらめるしか無いです)。
    • 保険料納付要件については、初診日の前日において、次の(1)又は(2)のうちの、どちらかの条件件を満たしていることが条件です。
      (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
      (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
  • 国民年金に加入出来るのは20歳以降です。つまり、「20歳前」の期間については、国民年金に加入したくても国民年金に加入することが出来ません。
    • しかし、「20歳前の期間」で「就職して厚生年金保険に加入している期間」については、「厚生年金保険料」が給与から控除されます。⇒「中学校卒業して就職する場合」や「高等学校を卒業して就職する場合」が、「20歳前の期間で厚生年金に加入するケース」です。
      「20歳前の期間で厚生年金に加入するケース」では、会社が「厚生年金保険料」を折半して払ってくれるので、通常は「厚生年金保険料の未納付」というケースは発生しません。

20歳前に初診日が有るケース

「20歳前傷病による障害年金」のデメリット

障害等級が1級と2級しかないです。

「先天性傷病(先天性障害)」の場合は、「病歴・就労状況等申立書」を出生日の時点から記載します。

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