20歳前障害
「20歳前障害」につきまして
- 正確な表現をすると、「障害年金請求に係る傷病についての初診日が20歳前にある障害基礎年金」、「障害年金請求に係る傷病についての初診日が20歳前にある障害厚生年金」、です。
- 通常は、「障害年金請求に係る傷病についての初診日が20歳前にある障害基礎年金」・「障害年金請求に係る傷病についての初診日が20歳前にある障害厚生年金」を省略して、「20歳前傷病による障害年金」と表現することが多いです。
「20歳前傷病による障害年金」のメリット
保険料納付要件が問われません。
「20歳前傷病による障害年金」には、保険料納付要件が無いです。
- 通常の障害年金(初診日が20歳以降の障害年金)の場合は、「保険料をきちんと払っているか?」という「保険料納付要件」が、障害年金請求手続きの際に問われます。もし、保険料納付要件をクリアー出来ない場合は、障害年金はギブアップです(あきらめるしか無いです)。
- 保険料納付要件については、初診日の前日において、次の(1)又は(2)のうちの、どちらかの条件件を満たしていることが条件です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
- 国民年金に加入出来るのは20歳以降です。つまり、「20歳前」の期間については、国民年金に加入したくても国民年金に加入することが出来ません。
- しかし、「20歳前の期間」で「就職して厚生年金保険に加入している期間」については、「厚生年金保険料」が給与から控除されます。⇒「中学校卒業して就職する場合」や「高等学校を卒業して就職する場合」が、「20歳前の期間で厚生年金に加入するケース」です。
「20歳前の期間で厚生年金に加入するケース」では、会社が「厚生年金保険料」を折半して払ってくれるので、通常は「厚生年金保険料の未納付」というケースは発生しません。

「20歳前傷病による障害年金」のデメリット
障害等級が1級と2級しかないです。
- 国民年金には「障害等級」が1級と2級しか無い為に、「障害基礎年金1級」と「障害基礎年金2級」しか無いです。「障害基礎年金3級」は無いです。
- したがいまして、例えば「障害等級が2級の場合は、「20歳になるまで(20歳の誕生日の前日が属する月まで)」は、「障害厚生年金2級」だけしかもらえませんが、「20歳後の期間(20歳の誕生日の前日が属する月の翌月以後の期間)」については、「障害厚生年金2級+障害基礎年金2級」の両方がもらえます。⇒上の図解のとおりです。
- 障害厚生年金には、「障害厚生年金3級」が有ります。即ち、「障害厚生年金1級」・「障害厚生年金2級」・「障害厚生年金3級」が有ります。
- また、厚生年金保険には「障害厚生年金3級」にも該当しない程度の障害で一定の条件をクリアーした場合には、「障害手当金(一時金です)」がもらえるケースが有ります。
「先天性傷病(先天性障害)」の場合は、「病歴・就労状況等申立書」を出生日の時点から記載します。
- 「20歳以後に初診日のある障害」の場合は、「病歴・就労状況等申立書」は「障害年金請求に係る傷病の発生時期」から記入します。
- しかし、「20歳前傷病による障害年金」の場合で、「先天性傷病(先天性障害)」の場合は、「病歴・就労状況等申立書」については、「出生日(誕生日)」から記入します。