障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

障害年金請求手続きは難しい?

働くことが困難な状態のときにもらうのが障害年金です。

障害年金請求手続きは、難しい?

ハッキリ言って、難しいです。

日本年金機構(年金事務所)に提出する書類が、とても多いです。

判断を誤ると貰えなかったり、書類を何回も提出し直すことになります。

  • 障害年金請求手続きは、「老齢年金請求手続き」・「遺族年金請求手続き」と比較して、非常に難解で複雑です。もちろん、「老齢年金請求手続き」にも「遺族年金請求手続き」にも、複雑・難解なケースは有ります。
     しかし、「障害年金請求手続き」の難しさ・複雑さの原因には障害年金独自の判断要素が有るのです。それは、「障害年金」の判定には「医学的判断要素」が影響するからです。

 

例えば、「障害年金請求に係る初診日の特定」です。10年前に「A病院」で初診を受けた後2年間「A病院」で通院治療を受けたが、現在「A病院」は廃院していて存在していない。「A病院」のあとは「B病院(産婦人科)」・「C病院(内科)」・「D病院(精神科」」と転院した。
「A病院」は既に存在していないので「A病院」の「受診状況等証明書(初診日証明書)」を得ることは出来ない。⇒この場合は、「障害年金請求に係る初診日」についての「受診状況等証明書(初診日証明書)」は、「B病院(産婦人科)」・「C病院(内科)」・「D病院(精神科)」のうち、どの病院で記載してもらうのか?・・・・・

 

 初診日から1年6ヶ月経過したので、「障害認定日請求」をしようと思い、医師に「障害年金診断書」を記載してもらったが、思いの外軽度の症状で記載されてしまった。このままでは、障害年金が貰えそうにない。⇒どうしたら良いのか?
⇒別の病院に転院して、事後重症請求(過去期間分を請求しない請求方法)をします。事後重症請求では「障害認定日請求」のように「過去期間分」を請求することは出来ませんが、「障害年金請求関係書類を提出した月」の翌月分からの障害年金は貰え可能性が有ります。

  • 「障害認定日時点で治療を受けていた病院」で「障害年金診断書」を、実際の症状よりも軽く記載されてしまったケース
    「障害認定日請求」をしようと思い、「”初診日から1年6ヶ月経過した現在”も治療を続けている病院」で「障害年金診断書」を記載依頼して、「障害認定日から3ヶ月以内の現症日の障害年金診断書」を記載してもらった。しかし、思いのほか軽度の症状を記載されてしまったので、「障害認定日頃の病状・日常生活の状況等を簡潔に記した文書」を手渡して、「新規の障害年金診断書(障害認定日から3ヶ月以内の現症日)」の再記載を御願いした。ところが、医師は「新規の障害年金診断書(障害認定日から3ヶ月以内の現症日)」の再記載を拒否した。
    ⇒この場合は、転院して(新しい病院に変えて)、「障害年金診断書(事後重症請求)」をした方が良いケースも有ります。但し、新規の病院(転院後の病院)の医師が、「障害年金診断書(事後重症請求)」に「病状・日常生活の状況等」を的確且つ正確に記載してくれるか?については、新規の病院(転院後の病院)の医師次第です。
    障害年金診断書に、実際の症状よりも軽く記載されてしまったケース
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障害年金をもらう為の3つの条件

障害年金をもらう為の条件



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