障害年金請求手続きは難しい?

障害年金請求手続きは、難しい?
ハッキリ言って、難しいです。
日本年金機構(年金事務所)に提出する書類が、とても多いです。
判断を誤ると貰えなかったり、書類を何回も提出し直すことになります。
- 障害年金請求手続きは、「老齢年金請求手続き」・「遺族年金請求手続き」と比較して、非常に難解で複雑です。もちろん、「老齢年金請求手続き」にも「遺族年金請求手続き」にも、複雑・難解なケースは有ります。
しかし、「障害年金請求手続き」の難しさ・複雑さの原因には障害年金独自の判断要素が有るのです。それは、「障害年金」の判定には「医学的判断要素」が影響するからです。
初診日から1年6ヶ月経過したので、「障害認定日請求」をしようと思い、医師に「障害年金診断書」を記載してもらったが、思いの外軽度の症状で記載されてしまった。このままでは、障害年金が貰えそうにない。⇒どうしたら良いのか?
⇒別の病院に転院して、事後重症請求(過去期間分を請求しない請求方法)をします。事後重症請求では「障害認定日請求」のように「過去期間分」を請求することは出来ませんが、「障害年金請求関係書類を提出した月」の翌月分からの障害年金は貰え可能性が有ります。
- 「障害認定日時点で治療を受けていた病院」で「障害年金診断書」を、実際の症状よりも軽く記載されてしまったケース
「障害認定日請求」をしようと思い、「”初診日から1年6ヶ月経過した現在”も治療を続けている病院」で「障害年金診断書」を記載依頼して、「障害認定日から3ヶ月以内の現症日の障害年金診断書」を記載してもらった。しかし、思いのほか軽度の症状を記載されてしまったので、「障害認定日頃の病状・日常生活の状況等を簡潔に記した文書」を手渡して、「新規の障害年金診断書(障害認定日から3ヶ月以内の現症日)」の再記載を御願いした。ところが、医師は「新規の障害年金診断書(障害認定日から3ヶ月以内の現症日)」の再記載を拒否した。
⇒この場合は、転院して(新しい病院に変えて)、「障害年金診断書(事後重症請求)」をした方が良いケースも有ります。但し、新規の病院(転院後の病院)の医師が、「障害年金診断書(事後重症請求)」に「病状・日常生活の状況等」を的確且つ正確に記載してくれるか?については、新規の病院(転院後の病院)の医師次第です。

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障害年金をもらう為の3つの条件

