年金機構への対応
日本年金機構(年金事務所)への対応につきまして
日本全国のどの年金事務所を利用しても問題無いです。
- したがいまして、北海道の人が、沖縄県の年金事務所を利用しても(訪問・相談)しても問題無いです。
年金事務所(日本年金機構)では、「障害年金請求に必要な情報」を書面にして提出すると良いです。
- 特に重要なのが、年金事務所(日本年金機構)での初回(最初)の相談です。
❶初診日
❷病院での治療歴
「精神科」・「心療内科」・「神経科」等の診療科での初診日が、必ず「障害年金請求についての初診日」になるとは限りません。
⇒「脳神経内科(精神的に落ち込んだ状態が続いたので初診を受けた」・「眼科(”めまい”がしたので初診を受けた)」・「耳鼻咽喉科(バランスをとることが出来なくなったので初診を受けた」、このようなケースでは、これらの「脳神経内科での初診日」・「眼科での初診日」・「耳鼻咽喉科での初診日」が、”障害年金請求についての初診日”となるケースが有ります。
- 「うつ病」で障害年金請求
「A病院(産婦人科):初診日が令和6年5月10日」⇒「B病院(精神科):初診日が令和6年10月12日」なので、「うつ病の初診日」を「B病院(精神科):初診日が令和6年10月12日」として、年金事務所に障害年金請求関係書類を提出したとします。
しかし、後日、年金事務所(日本年金機構)から、次のような連絡が有ったとします。
「今回の・・・・様の障害年金請求に係る初診日は、A病院(産婦人科)の初診日である令和6年5月10日である」との日本年金機構本部の判断が有ったので、”障害年金請求に係る初診日”を令和6年5月10日」として、障害年金請求関係書類を作り直してください。」
⇒「B病院(精神科):初診日が令和6年10月12日」の場合は、障害認定日は「令和8年4月12日」ですが、「A病院(産婦人科):初診日が令和6年5月10日」の場合は障害認定日は「令和7年11月10日」になります。⇒したがって、「障害年金診断書」を新規に医師に作成してもらったり、「病歴・就労状況等申立書」も作成し直しとなります。- つまり、「障害年金に係る初診日」が変更になると、書類作成のやり直しという事になるケースが有ります。
初診日の特定は非常に重要です。
