初診日の重要性
初診日の重要性
障害年金請求の場合、初診日特定が非常に重要です。
❶初診日に加入していた年金制度により、障害年金請求をします。
★ケースA
- 初診日にはアルバイトをしていて、国民年金にしか加入していなかった。
- この場合は、障害基礎年金(国民年金の障害年金)を請求します。
- 障害基礎年金には1級と2級しか無いので、1級又は2級に該当しないと障害基礎年金は貰えません。
★ケースB
- 初診日(32歳)には、会社員だったので、厚生年金に加入していた。
❷納付要件
次の2つのうち、どちらかをクリアーしなければ、障害年金はもらえません。
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近12か月間に保険料未納期間が無い事。
②初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入期間全部のうち、2/3以上が「保険料納付済期間」又は「保険料免除期間」である事。
⇒年金加入期間のうち、「保険料未納期間が1/3以下」であればOKです。
※しかし、初診日以降に保険料を支払ってもダメです。ポイントは、「初診日の前日」に於いてです!
- 「20歳以上60歳未満」の厚生年金加入期間については、会社が厚生年金保険料を支払ってくれます(厚生年金保険料の半額は、給与から控除されています)ので、保険料未納という心配は無いです。
