障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

初診日の重要性

初診日の重要性

 障害年金請求の場合、初診日特定が非常に重要です。

初診日に加入していた年金制度により、障害年金請求をします。

★ケースA

  • 初診日にはアルバイトをしていて、国民年金にしか加入していなかった。
    • この場合は、障害基礎年金(国民年金の障害年金)を請求します。
    • 障害基礎年金には1級と2級しか無いので、1級又は2級に該当しないと障害基礎年金は貰えません。

★ケースB

  • 初診日(32歳)には、会社員だったので、厚生年金に加入していた。
    • この場合は、「障害基礎年金(国民年金の障害年金)」と障害厚生年金(厚生年金の障害年金)を請求出来ます。
      ※「20歳以上60歳未満」の期間については、「国民年金と厚生年金」の「ダブル加入状態」なので、初診日に「20歳以上60歳未満」で有れば、「障害基礎年金+障害厚生年金」を請求出来ます。
    • もし、障害等級が3級と判定された場合は、「障害厚生年金3級」だけを貰います。⇒障害厚生年金には、1級・2級・3級がありますので、1級にも2級にも該当しなかった場合には、「障害基礎年金」はもらえませんが、「障害厚生年金3級」で救われることがあります。

❷納付要件

次の2つのうち、どちらかをクリアーしなければ、障害年金はもらえません。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近12か月間に保険料未納期間が無い事。

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入期間全部のうち、2/3以上が「保険料納付済期間」又は「保険料免除期間」である事。
⇒年金加入期間のうち、「保険料未納期間が1/3以下」であればOKです。
※しかし、初診日以降に保険料を支払ってもダメです。ポイントは、「初診日の前日」に於いてです!

  • 「20歳以上60歳未満」の厚生年金加入期間については、会社が厚生年金保険料を支払ってくれます(厚生年金保険料の半額は、給与から控除されています)ので、保険料未納という心配は無いです。

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