障害認定日とは?
障害認定日とは?
障害年金請求には「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つの方法が有ります。
初診日に加入していた年金で障害年金を請求します。
障害年金請求時に加入している年金制度で障害年金を請求するわけではないです。ただし、「初診日=国民年金、障害年金請求時=国民年金」とか「初診日=厚生年金、障害年金請求時=厚生年金」の場合は、同一の年金制度で障害年金を請求します。
年金のしくみを下に説明します。
国民年金の加入期間は、原則として「20歳以上60歳未満」の期間です。
厚生年金保険の加入期間は、原則として「中学校を卒業してから70歳に到達するまで」の期間です。
そうすると、「20歳以上60歳未満の期間」については、国民年金と厚生年金保険の期間が重複する(ダブル、かぶる)状態となります。
つまり、「20歳以上60歳未満の期間」中の厚生年金保険加入期間において、障害年金に係る傷病の初診日が有る場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を同時に請求することが可能なのです。やはり、厚生年金保険に加入していると良いですね!
- 例えば、40歳サラリーマン 40歳到達後令和5年(2023年)4月20日に医師により診断してもらったところ、「うつ病」と診断された。初診日の時点で厚生年金加入。
- 上記の例で、例えば、40歳サラリーマン 40歳到達後令和5年(2023年)4月20日に医師により診断してもらったところ、「うつ病」と診断された。初診日の時点で厚生年金加入。
初診日に国民年金だけに加入していた場合=障害基礎年金だけを請求
- 初診日において、アルバイト・フリーター・専業主婦等をしていたために国民年金しか加入していなかった場合です。
- この場合は、障害年金に係る傷病の初診日において国民年金に加入しているので、国民年金の障害年金である障害基礎年金だけを請求します。
20歳前に初診日が有る場合=障害基礎年金だけを請求
事後重症による請求の場合
- 「20歳前初診日傷病による障害基礎年金請求」の場合、❶「20歳に到達した時点で障害等級1級にも障害等級2級にも該当しなかったケース」又は❷「初診日から1年6か月が経過した日において障害等級1級にも障害等級2級にも該当しなかったケース」では、その後に障害の程度が悪化した時(障害等級1級又は障害等級2級に該当した時)から障害基礎年金の請求手続きが可能となります。
- ただし、事後重症請求なので、請求した月の翌月分から障害基礎年金が受給可能となります。
20歳前に初診日が有る場合=障害基礎年金だけを請求
20歳前初診日傷病による障害認定日での請求のケース
- 「20歳前初診日傷病による障害基礎年金請求」の場合、以下の条件をクリアーしていると、20歳になった月の翌月分から障害基礎年金がもらえます。
- 「20歳前初診日傷病による障害基礎年金請求」の場合で、初診日から1年6か月が経過していない場合は、初診日から1年6か月が経過した月の翌月分から障害基礎年金がもらえます。
20歳前に初診日が有る障害基礎年金を請求する場合の書類
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 障害基礎年金請求者自身についての所得証明書・非課税証明書(又は課税証明書)
- 「年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式第107号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。