障害手当金とは?
障害手当金とは?
障害手当金とは、一言でいえば、「障害厚生年金がもらえない程度の障害程度の場合に、一時金としてもらえるお金です。
要するに、「障害厚生年金3級にも該当しない程度の障害ではあるが、障害が残っているので、それではかわいそうだから、1回支払って終了だけどお金を差し上げますよ」、というものです。
初診日において国民年金だけに加入していた人は障害手当金は貰えません。
障害手当金は厚生年金保険制度ですので、初診日において国民年金だけに加入していた人は、障害手当金は貰えません。
「20歳以上60歳未満」の人で初診日において厚生年金に加入していた人は、「国民年金第2号被保険者+厚生年金被保険者」の同時加入状態となります。⇒よって、「初診日において国民年金+厚生年金のダブル加入状態」となりますので、「初診日において国民年金だけに加入していた人」ではないです。
一般的には、サラリーマン・OLさん等(会社役員・法人役員等も含みます)が、「初診日において国民年金+厚生年金のダブル加入状態」ですので、障害手当金の対象となれるケースが有ります。
障害手当金をもらう為の条件
障害手当金をもらう為の条件を下に記します。
- 初診日に厚生年金に加入していたこと。
- 初診日から5年を経過するまでに傷病が治癒した(医学的に治癒していなくても、症状固定した場合も含みます)。
- 治癒した(症状固定も含みます)日に3級には至らない厚生年金法施行令別表第2程度の状態であること。
- 治癒した(症状固定も含みます)日から5年以内に申請すること。
- 治癒した(症状固定も含みます)日に厚生年金(共済組合)、国民年金の年金(障害、老齢・退職、遺族)を受給できる資格がないこと。
- つまり、治癒した(症状固定も含みます)日に厚生年金(共済組合)、国民年金の年金(障害、老齢・退職、遺族)を受給できる場合は、障害手当金はもらえません。
- 治癒した(症状固定も含みます)日に同じ傷病で、労働基準法、労働者災害補償保険法、船員保険法、公務員の災害補償法、公務災害補償法により障害補償を受けていないこと。(別傷病での受給なら問題無いです)。
- つまり、治癒した(症状固定も含みます)日に同じ傷病で、労働基準法、労働者災害補償保険法、船員保険法、公務員の災害補償法、公務災害補償法により障害補償を受けている場合は、障害手当金はもらえないです(別傷病での受給なら問題無いです)。