障害年金請求手続きの順序


障害年金請求手続きの順序
- 障害年金がもらえるか?、障害年金がもらえないか?、の審査基準の肝(ポイント)となるのは、①「障害年金診断書」・②「病歴・就労状況等申立書」・③「受診状況等証明書」です。
- 初診日からずっと同じ病院で治療を継続している場合は、「受診状況等証明書」は必須ではないです。⇒初診日からずっと同じ病院で治療を継続している場合でも医師に「受診状況等証明書」を記載してもらっても問題無いです。
❶障害年金請求者様御本人(または障害年金請求者様の御家族)が、障害年金請求者様の「発病から直近期間まで」の病状・日常生活の状況について記します。⇒「障害年金請求者様御本人の病状・日常生活の状況等」についての情報収集です。
⇒私(鈴木好文)は、「自己診断カルテ」と称しています。
⇒「自己診断カルテ」は、「病歴・就労状況等申立書」作成の為の大元の資料となります。

❷「受診状況等証明書」を、「障害年金請求に係る傷病について初診を受けた病院」で記載してもらいます。「自己診断カルテに記載された初診日」と「受診状況等証明書に記載された初診日」が異なる場合は、「受診状況等証明書に記載された初診日」を「障害年金請求に係る傷病についての初診日」とします。⇒障害年金請求者御本人(または障害年金請求者の御家族)の記憶違いということも有りますので。

❸障害年金請求者様御本人の代わりに、代理人が年金事務所に行く場合
障害年金請求者様御本人の基礎年金番号(10桁)を知らせてもらいます。
障害年金請求者様御本人に委任状を記載してもらいます。⇒日本年金機構所定の委任状が有ります。
※日本年金機構(年金事務所)に行く場合は、予め予約をとっておいてください。

❹年金事務所(日本年金機構)に行って、「障害年金請求手続き」の説明を受けて、障害年金請求関係資料(障害年金診断書等)を受け取ります。
⇒「受診状況等証明書(医師に記載してもらったもの)が有れば受診状況等証明書(この時点ではコピーでOK)」を提出します。また、「自己診断カルテの要旨・要約:障害年金請求者様の発病から直近期間までの病状・日常生活の状況(障害年金請求者様・障害年金請求者様の御家族によって作成したもの)についての要約・要旨」を年金事務所で提示(または提出)すると、年金事務所(日本年金機構)の職員様が「障害年金請求者様」の状況を理解・判断するのに役立つので、年金事務所で喜んでもらえます。

❺「自己診断カルテ:障害年金請求者様の発病から直近期間までの病状・日常生活の状況(障害年金請求者様・障害年金請求者様の御家族によって作成したもの)を元に、「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
「病歴・就労状況等申立書」の病状・日常生活の状況等が正しく記載されているか?を確認してください。
⇒病状・日常生活の状況等は、障害等級判定の際の判断要素となります。

❻医師に「障害年金診断書」の記載依頼をします。その際に、次のものを医師に提出します。⇒医師が「障害年金診断書」を記載し易くする為です。
①「受診状況等証明書(コピー)」 ※既に医師により記載済みであれば
②「病歴・就労状況等申立書(障害年金請求者様・障害年金請求者様の御家族によって作成したもの):コピー」。または、「自己診断カルテの要旨・要約:障害年金請求者様の発病から直近期間までの病状・日常生活の状況(障害年金請求者様・障害年金請求者様の御家族によって作成したもの)についての要約・要旨」
③「障害年金診断書」⇒予め鉛筆で下書きしたり、予め付箋を付けておいた方が良い項目が数ヶ所有ります。
![医師に[[障害年金診断書>https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.files/04-1.pdf]]の記載依頼をします。 医師に[[障害年金診断書>https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.files/04-1.pdf]]の記載依頼をします。](swfu/d/onegai.gif)

❼医師が記載した「障害年金診断書」の記載内容を確認します。
医師が「障害年金診断書」を記載完了する為には、約1ヶ月間の期間を要します(医師によって、「障害年金診断書」を記載完了する為の期間は異なります)。
※「障害年金診断書」は記載する事項(内容)が多いです。
ポイントは、次のとおりです。
・現症日は正しいか?
●認定日請求⇒「障害認定日から3ヶ月以内の現症日」か?
※「障害認定日から1年以上経過後」の請求の場合は、「直近状態」の現症日の障害年金診断書も必要です。
●事後重症請求⇒「直近状態」の現症日になっているか?
・「受診状況等証明書」・「病歴・就労状況等申立書」・「障害年金診断書」の初診日が一致しているか?
・「障害年金診断書」の記載内容と「病歴・就労状況等申立書」の記載内容が一致して
いるか?⇒特に、日常生活状況(日常生活能力)
