障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

障害年金請求手続きの順序

働くことが不可能又は働くことが困難な状態のときにもらうのが障害年金です。

うつ病・双極性障害・統合失調症等の精神系傷病で障害年金が貰える可能性が有ります。

障害年金請求手続きの順序

❶障害年金請求者様御本人(または障害年金請求者様の御家族)が、障害年金請求者様の「発病から直近期間まで」の病状・日常生活の状況について記します。⇒「障害年金請求者様御本人の病状・日常生活の状況等」についての情報収集です。
⇒私(鈴木好文)は、「自己診断カルテ」と称しています。
⇒「自己診断カルテ」は、「病歴・就労状況等申立書」作成の為の大元の資料となります。
自己診断カルテを作成します。
「受診状況等証明書」を、「障害年金請求に係る傷病について初診を受けた病院」で記載してもらいます。「自己診断カルテに記載された初診日」と「受診状況等証明書に記載された初診日」が異なる場合は、「受診状況等証明書に記載された初診日」を「障害年金請求に係る傷病についての初診日」とします。⇒障害年金請求者御本人(または障害年金請求者の御家族)の記憶違いということも有りますので。
受診状況等証明書を医師に記載してもらいます。


❸障害年金請求者様御本人の代わりに、代理人が年金事務所に行く場合
障害年金請求者様御本人の基礎年金番号(10桁)を知らせてもらいます。
障害年金請求者様御本人に委任状を記載してもらいます。⇒日本年金機構所定の委任状が有ります。
日本年金機構(年金事務所)に行く場合は、予め予約をとっておいてください。
代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。


❹年金事務所(日本年金機構)に行って、「障害年金請求手続き」の説明を受けて、障害年金請求関係資料(障害年金診断書等)を受け取ります。
「受診状況等証明書(医師に記載してもらったもの)が有れば受診状況等証明書(この時点ではコピーでOK)」を提出します。また、「自己診断カルテの要旨・要約:障害年金請求者様の発病から直近期間までの病状・日常生活の状況(障害年金請求者様・障害年金請求者様の御家族によって作成したもの)についての要約・要旨」を年金事務所で提示(または提出)すると、年金事務所(日本年金機構)の職員様が「障害年金請求者様」の状況を理解・判断するのに役立つので、年金事務所で喜んでもらえます。
年金事務所で障害年金請求関係資料(障害年金診断書等)を受け取ります。


❺「自己診断カルテ:障害年金請求者様の発病から直近期間までの病状・日常生活の状況(障害年金請求者様・障害年金請求者様の御家族によって作成したもの)を元に、「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
「病歴・就労状況等申立書」の病状・日常生活の状況等が正しく記載されているか?を確認してください。
⇒病状・日常生活の状況等は、障害等級判定の際の判断要素となります。
病歴・就労状況等申立書を作成します。


❻医師に「障害年金診断書」の記載依頼をします。その際に、次のものを医師に提出します。⇒医師が「障害年金診断書」を記載し易くする為です。

①「受診状況等証明書(コピー)」 ※既に医師により記載済みであれば
「病歴・就労状況等申立書(障害年金請求者様・障害年金請求者様の御家族によって作成したもの):コピー」。または、「自己診断カルテの要旨・要約:障害年金請求者様の発病から直近期間までの病状・日常生活の状況(障害年金請求者様・障害年金請求者様の御家族によって作成したもの)についての要約・要旨
「障害年金診断書」⇒予め鉛筆で下書きしたり、予め付箋を付けておいた方が良い項目が数ヶ所有ります。

医師に[[障害年金診断書>https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.files/04-1.pdf]]の記載依頼をします。


数箇所を鉛筆で下書きをしてから、医師に障害年金診断書を手渡します。


❼医師が記載した「障害年金診断書」の記載内容を確認します。
医師が「障害年金診断書」を記載完了する為には、約1ヶ月間の期間を要します(医師によって、「障害年金診断書」を記載完了する為の期間は異なります)。
「障害年金診断書」は記載する事項(内容)が多いです。
 ポイントは、次のとおりです。

・現症日は正しいか?
●認定日請求⇒「障害認定日から3ヶ月以内の現症日」か?
 ※「障害認定日から1年以上経過後」の請求の場合は、「直近状態」の現症日の障害年金診断書も必要です。
●事後重症請求⇒「直近状態」の現症日になっているか?

「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」「障害年金診断書」初診日が一致しているか?
「障害年金診断書」の記載内容と「病歴・就労状況等申立書」の記載内容が一致して
いるか?⇒特に、日常生活状況(日常生活能力)

 

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