認定日請求?事後重症請求?不明の時
「障害認定日請求」か?「事後重症請求」か?分からない時
- 「障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月経過した時点での症状で判断してもらう請求方法)」か?、「事後重症請求(”障害認定日:初診日から1年6ヶ月経過した時点”では障害等級に該当していなかったが、後になって症状が重くなったので請求する方法)」か?、判断出来ない場合
- ⇒このケースでは、「障害給付 請求事由確認書」という書類を、障害年金請求関係書類と一緒に提出すると良いです。
- 「障害給付 請求事由確認書」は、「今回、私は障害認定日請求で障害年金を請求しますが、もし障害認定日請求で障害年金が認められなかった場合は「事後重症請求」で審査して下さい」という趣旨の書類です。
つまり、「障害認定日請求」で障害年金認定がダメそうな場合、念の為に(安全策として)「事後重症請求」も一緒に行うわけです。- 「障害給付 請求事由確認書」は、下のアドレスをクリックしてください。
http://www.shougai-office.net/_p/acre/25866/documents/C0C1B5E1BBF6CDB3B3CEC7A7BDF1.pdf
または、年金事務所(日本全国どの年金事務所でもOK)で入手して下さい。 - 「障害給付 請求事由確認書」の記入例は、下の通りです。
- 「障害給付 請求事由確認書」は、下のアドレスをクリックしてください。