障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

認定日請求?事後重症請求?不明の時

「障害認定日請求」か?「事後重症請求」か?分からない時

  • 「障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月経過した時点での症状で判断してもらう請求方法)」か?、「事後重症請求(”障害認定日:初診日から1年6ヶ月経過した時点”では障害等級に該当していなかったが、後になって症状が重くなったので請求する方法)」か?、判断出来ない場合
    • ⇒このケースでは、「障害給付 請求事由確認書」という書類を、障害年金請求関係書類と一緒に提出すると良いです。
    • 「障害給付 請求事由確認書」は、「今回、私は障害認定日請求で障害年金を請求しますが、もし障害認定日請求で障害年金が認められなかった場合は「事後重症請求」で審査して下さい」という趣旨の書類です。
       つまり、「障害認定日請求」で障害年金認定がダメそうな場合、念の為に(安全策として)「事後重症請求」も一緒に行うわけです。

うつ病での「障害給付 請求事由確認書」の記入例です。

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