認定日請求か?事後重症請求か?不明の場合
障害認定日請求か?事後重症請求か?不明の場合
この場合には、「障害給付請求事由確認書」を日本年金機構(年金事務所)に提出すると良いです。
「障害給付請求事由確認書」は、次の場合に有効です。
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月から初診日から1年9ヶ月の期間内)の症状が「障害等級に該当するか?」どうかわからない。しかし、最近の症状(障害・日常生活の状況等)は「自分一人では対応できないほどの状況である(障害等級に該当する可能性が有る)」。よって、「障害認定日」時点で障害等級に該当しない場合は、「事後重症請求」で日本年金機構様は判断して下さい。という趣旨の書類です。
- つまり、「障害認定日請求」が認められない場合は、日本年金機構様におかれましては「事後重症請求」で御判断願います。 という書類です。