等級改定請求
障害等級を改定してもらいたい時
「3級⇒2級」、又は「2級⇒1級」、の様に障害等級改定をしたい場合
この場合は、「額改定請求」という手続きをします。
- 既に障害年金を受給しているが、障害の状態が重くなった場合は、「額改定請求」という手続きをすることが出来ます。
- 障害年金の等級変更(年金額の変更)は、定期的に提出する診断書(障害状態確認届)で自動的に行われます。これを「再認定手続き(更新手続き)」と言います。「再認定手続き(更新手続き)」のスパン(手続きの間隔)は個人によって異なります。
- しかし、障害の程度が重くなったときに限っては、「再認定手続き(更新手続き)」を待たずに、「額改定手続き」をすることが出来ます。
但し、次の条件が付きます。
(1)障害年金受給権が発生した日から1年以上を経過した日以降に手続きが出来ます。但し、明らかに障害状態が悪化した場合は、障害年金受給権発生日から1年を経過しなくても、「額改定請求」が出来るケースがあります。しかし、「精神の障害」による障害年金受給権を獲得(発生)した場合は、障害年金受給権発生日(障害年金受給権獲得日)から1年以上経過しないと、「額改定請求」は出来ません。
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年以上を経過した日以降に手続きが出来ます。
「再認定(更新手続き)」や「額改定手続き」を行ったケースが該当します。
但し、明らかに障害状態が悪化した場合には、「障害の程度の審査を受けた日」から1年経過していなくても、「額改定請求」が出来るケースが有ります。
「事後重症請求」との違いは?
「事後重症請求」は、障害年金受給権を未だ獲得していない場合に行います。
つまり、次のようになります。
- 「額改定請求」は、既に障害年金受給権を獲得(発生)している人が、「障害の状態が重くなった場合」に、「障害等級を上げて(変更して)」障害年金額を増やしたい場合に行う手続き。
- 「事後重症請求」は、障害年金受給権を持っていない人が、「障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日)」には障害年金を貰うほどの状態ではなかったが、その後に障害(傷病)が悪化して「障害年金が貰えるような状態」になった場合に、行う手続き。
「障害認定日請求」と「事後重症請求」を併用することも出来ます。
- 障害年金の受給権を持っていない人が、初めて障害年金を請求手続きする場合は、「障害認定日請求」と「事後重症請求」を併用することが出来ます。
- つまり、基本は「障害認定日請求」として障害年金を請求するが、「障害認定日請求」で障害年金の受給権が発生しない(獲得出来ない)場合は、「事後重症請求」によって障害年金受給を判断してもらうのです(日本年金機構によって)。
- ただし、「事後重症請求」によって障害年金が認定された場合は、「障害年金請求関係書類を提出した月」の翌月分以降の月分から障害年金を受給出来ます。⇒「障害認定日請求」が認められず「事後重症請求」が認められたわけですから、「障害認定日の翌月分まで遡った月」からの障害年金はもらえません(遡及出来ません)。
