障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

社会的治癒

社会的治癒

社会的治癒が認められると、障害年金に関する初診日が変わります。

  • 社会的治癒」とは、医学的には治癒していない状態でも(例えばA病が)、「日常生活を問題無く過ごす期間が一定期間続いた」という事実が有れば、「A病については治癒した」と考える、年金法上・健康保険法上の独特の概念です。

     つまり、A病については長期間病状が安定していて自覚症状が無く、社会生活(就労等)に支障が無い状態が一定期間続いていたので、「A病については既に治癒した」と考え、今回再発したA病についての初診日を「障害年金請求に関する初診日」として考える、ということです。⇒この場合、以前のA病での初診日は、障害年金請求に関する初診日ではなくなります。

前回のA病での初診日では保険料納付要件をクリアー出来なかった場合に、「再発したA病(社会的治癒が認められたA病)」についての障害年金初診日なら保険料納付要件をクリアー出来て、障害年金を請求できる可能性が有ります。

  • 国民年金保険料は、未納にしないことが重要です。
    ⇒国民年金保険料は納付済・免除であれば(未納状態でなければ)、障害年金請求手続きに問題は無いです。
  • 障害年金請求の為の保険料納付要件は次のとおりです。

 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は有りません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければOKです。


社会的治癒が認められる為の条件

  • 社会的治癒のイメージ
    社会的治癒:再発の初診日が「障害年金初診日」になります。

❶医学的治療が不要だったこと

  • 病気やケガの状態が落ち着いており、医療行為を受ける必要が無い状態であったことが必要です。つまり、患者自身の判断で(自己判断で)通院や服薬を止めていただけでは、医療行為をを行う必要が無い状態だったか?どうか?を判断できません。
    医師の指示により、通院や服薬を中断したなど、客観的な証明が必要です。

❷症状が長期的に消失または安定していたこと

  • 「一定期間(数年間)にわたり、症状が安定していたことを示す数値が記してある書類(病院での検査結果の数値等)」が有れば、とても良いです。
     また、「一定期間(数年間)にわたり、フルタイム労働を続けていたこと」を証明する資料でも可です。

❸一定期間(数年間)にわたり、通常の日常生活を送っていたこと。

  • 「医療行為を受ける必要」が無かったとしても、また、症状が長期的に消失または安定していたことしても、その期間(症状が安定していた期間)が短期間では「社会的治癒」として認めてもらうことは困難かと推測します。
  • 社会的治癒」が認めれる為に必要な年数は概ね5年程度が目安と言われています。
    • ただし、「社会的治癒」には明確な判断基準は無いです。5年未満でも「社会的治癒」が認められるケースも有りますし、5年より長い期間であっても「社会的治癒」が認められないケースも有ります。

社会的治癒」で障害年金を請求する際には、以下の点に注意しましょう。

❶「障害年金年金請求書」には、(社会的治癒後の)「再発についての初診日を記入します。
❷「受診状況等証明書」には、(社会的治癒後の)「再発についての初診日」を、医師により記入してもらいます。
❸「病歴・就労状況等申立書」には、医学的な初診日(初発の初診日)から直近期間まで、全てを記入します。

 
 

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