社会的治癒
社会的治癒
社会的治癒が認められると、障害年金に関する初診日が変わります。
- 「社会的治癒」とは、医学的には治癒していない状態でも(例えばA病が)、「日常生活を問題無く過ごす期間が一定期間続いた」という事実が有れば、「A病については治癒した」と考える、年金法上・健康保険法上の独特の概念です。
前回のA病での初診日では保険料納付要件をクリアー出来なかった場合に、「再発したA病(社会的治癒が認められたA病)」についての障害年金初診日なら保険料納付要件をクリアー出来て、障害年金を請求できる可能性が有ります。
- 国民年金保険料は、未納にしないことが重要です。
⇒国民年金保険料は納付済・免除であれば(未納状態でなければ)、障害年金請求手続きに問題は無いです。 - 障害年金請求の為の保険料納付要件は次のとおりです。
社会的治癒が認められる為の条件
- 社会的治癒のイメージ

❶医学的治療が不要だったこと
- 病気やケガの状態が落ち着いており、医療行為を受ける必要が無い状態であったことが必要です。つまり、患者自身の判断で(自己判断で)通院や服薬を止めていただけでは、医療行為をを行う必要が無い状態だったか?どうか?を判断できません。
医師の指示により、通院や服薬を中断したなど、客観的な証明が必要です。
❷症状が長期的に消失または安定していたこと
- 「一定期間(数年間)にわたり、症状が安定していたことを示す数値が記してある書類(病院での検査結果の数値等)」が有れば、とても良いです。
また、「一定期間(数年間)にわたり、フルタイム労働を続けていたこと」を証明する資料でも可です。
❸一定期間(数年間)にわたり、通常の日常生活を送っていたこと。
- 「医療行為を受ける必要」が無かったとしても、また、症状が長期的に消失または安定していたことしても、その期間(症状が安定していた期間)が短期間では「社会的治癒」として認めてもらうことは困難かと推測します。
- 「社会的治癒」が認めれる為に必要な年数は概ね5年程度が目安と言われています。
- ただし、「社会的治癒」には明確な判断基準は無いです。5年未満でも「社会的治癒」が認められるケースも有りますし、5年より長い期間であっても「社会的治癒」が認められないケースも有ります。
「社会的治癒」で障害年金を請求する際には、以下の点に注意しましょう。
❶「障害年金年金請求書」には、(社会的治癒後の)「再発についての初診日を記入します。
❷「受診状況等証明書」には、(社会的治癒後の)「再発についての初診日」を、医師により記入してもらいます。
❸「病歴・就労状況等申立書」には、医学的な初診日(初発の初診日)から直近期間まで、全てを記入します。
