障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

初診日

障害年金請求手続きの御依頼はこちらです。

初診日

障害年金を請求する場合において、初診日が非常に重要です。

初診日に加入していた年金で障害年金を請求します。

 障害年金を請求する場合、「”障害の原因となったそもそもの傷病”で初診を受けた日が、その障害年金の初診日となります。
 したがいまして、”めまいがして最初に通院したのが耳鼻科だった”が、最終的にはメンタルクリニック(精神科)だった、という場合は、”耳鼻科で初診を受けた日”が障害年金請求の初診日となります。精神科で初診を受けた日が必ずしも”障害年金請求に於ける初診日”となるわけではないです。精神科で初診を受けて、その後もずっと同じ病院(精神科)で治療を継続している場合は、その病院(精神科)での初診日が”障害年金請求に於ける初診日”となります。
 ”頭痛が酷くて最初に通院したのが内科だった”が、最終的にはメンタルクリニック(精神科)だった、という場合は、”内科で初診を受けた日”が障害年金請求の初診日となります。
 よって、いくつもの病院で治療を受けた後に最後に精神科で治療を受けているというケースも有ります。つまり、「脳神経内科⇒耳鼻科⇒循環器科⇒内科⇒消化器科⇒精神科」というケースも有ります。

  • 先天性障害の場合は、誕生日(出生年月日)が「その障害についての障害年金初診日」となることが有ります。

健康診断日は、原則として”障害年金請求に於ける初診日”とはなりません。

  • 健康診断で異常を指摘されただけでは、その健康診断日が”障害年金請求に於ける初診日”とはなりません。
  • しかし、健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、「その健康診断日が障害年金請求に於ける初診日」として取り扱う事が可能となるケースが有ります。


     年金のしくみを下に説明します。
     国民年金の加入期間は、原則として「20歳以上60歳未満」の期間です。
     厚生年金保険の加入期間は、原則として「中学校を卒業してから70歳に到達するまで」の期間です。
     そうすると、「20歳以上60歳未満の期間」については、国民年金と厚生年金保険の期間が重複する(ダブル、かぶる)状態となります。
     つまり、「20歳以上60歳未満の期間」の中の厚生年金保険加入期間において、障害年金に係る傷病の初診日が有る場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を同時に請求することが可能なのです。やはり、厚生年金保険に加入していると良いですね!
  • 例えば、40歳サラリーマン 40歳到達後の令和5年(2023年)4月20日に医師により診断してもらったところ、「うつ病」と診断された。初診日の時点で厚生年金加入。
    • この方の場合は、令和6年(2024年)10月20日以降(初診日から1年6か月経過した日以降)、障害基礎年金と障害厚生年金を請求できます。
      • これを「障害認定日請求」と言います。
    • もし、令和6年(2024年)10月20日(初診日から1年6か月経過した日)の時点で障害等級に該当する程の症状で無かった場合は、障害が重くなり障害等級に該当すると判断された時点で、障害年金を請求することが可能です。ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。
      • これを「事後重症請求」と言います。

20歳以上60歳未満の会社勤めの場合、国民年金と厚生年金から障害年金がもらえます。

初診日に国民年金だけに加入していた場合=障害基礎年金だけを請求

  • 初診日において、アルバイト・フリーター・専業主婦・個人自営業等をしていたために国民年金しか加入していなかった場合です。
  • この場合は、障害年金に係る傷病の初診日において国民年金に加入しているので、国民年金の障害年金である障害基礎年金だけを請求します。
    • 初診日から1年6か月を経過した時点(障害認定日)の症状が障害等級1級または障害等級2級に該当すると判断される場合は、障害認定日請求をします。
    • もし、初診日から1年6か月を経過した時点(障害認定日)の症状が障害等級1級にも障害等級2級に該当しないと判断し、障害認定日後に障害が悪化したと判断した場合は、事後重症請求をします。

障害基礎年金だけを請求するケース

20歳前に初診日が有る場合=障害基礎年金だけを請求

 事後重症による請求の場合
20歳前初診日による事後重症請求

  • 「20歳前初診日傷病による障害基礎年金請求」の場合、❶「20歳に到達した時点で障害等級1級にも障害等級2級にも該当しなかったケース」又は❷「初診日から1年6か月が経過した日において障害等級1級にも障害等級2級にも該当しなかったケース」では、その後に障害の程度が悪化した時(障害等級1級又は障害等級2級に該当した時)から障害基礎年金の請求手続きが可能となります。
    • ただし、事後重症請求なので、請求した月の翌月分から障害基礎年金が受給可能となります。
      • ただし、事後重症請求の場合、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。

20歳前に初診日が有る場合=障害基礎年金だけを請求

20歳前初診日傷病による障害認定日での請求のケース

  • 「20歳前初診日傷病による障害基礎年金認定日請求」の場合、以下の条件をクリアーしていると、20歳になった月の翌月分から障害基礎年金がもらえます。
    • 20歳の時点で障害等級に該当していること。
    • 20歳の時点で既に初診日から1年6か月が経過していること。
  • 「20歳前初診日傷病による障害基礎年金認定日請求」の場合で、初診日から1年6か月が経過していない場合は、初診日から1年6か月が経過した月の翌月分から障害基礎年金がもらえます。
    20歳前初診日傷病による請求=20歳時点で請求するケース


    20歳前初診日傷病による請求=20歳を過ぎてから請求するケース


20歳前に初診日が有る障害基礎年金を請求する場合の書類

  • 受診状況等証明書
    請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
  • 病歴就労状況等申立書病歴就労状況等申立書(続紙)
    • 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
      したもの
  • 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
  • 住民票(世帯全員が記載されているもの)
  • 高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 障害基礎年金請求者自身についての所得証明書・非課税証明書(又は課税証明書)
  • 「年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式第107号」
    • 年金事務所でもらえます。
  • その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。

powered by Quick Homepage Maker 4.8
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional