うつ病とPTSD両方では?
うつ病とPTSD両方では?
障害年金診断書に医師が「うつ病」と「心的外傷後ストレス障害」と記入しました。
- 「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」は、障害年金請求では神経疾患として扱われます。神経疾患は、原則として、障害年金の対象外です。障害年金の対象となるのは、「精神疾患」です。
- したがいまして、「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」単独では、障害年金を請求することは出来ません。
- しかし、医師が障害年金診断書に、「うつ病」と「心的外傷後ストレス障害」の両方の病名を記入したのであれば、「病歴・就労状況等申立書」にも、「うつ病、心的外傷後ストレス障害」と記入すれば良いです。
- 「うつ病」は障害年金請求では、「精神障害」として扱われるので、「うつ病、心的外傷後ストレス障害」として障害年金を請求すれば問題無いです。