障害年金請求手続き代行します。全国対応しています。北海道の方にも沖縄県の方にも対応できます。障害年金が認定されない場合は着手金は全額返金します。障害年金診断書作成の際には同行します(ご希望の場合)。=交通費のみ請求:日当は請求しません。

うつ病とPTSD両方では?

うつ病とPTSD両方では?

障害年金診断書に医師が「うつ病」と「心的外傷後ストレス障害」と記入しました。

  • 「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」は、障害年金請求では神経疾患として扱われます。神経疾患は、原則として、障害年金の対象外です。障害年金の対象となるのは、「精神疾患」です。
    • したがいまして、「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」単独では、障害年金を請求することは出来ません。
    • しかし、医師が障害年金診断書に、「うつ病」と「心的外傷後ストレス障害」の両方の病名を記入したのであれば、「病歴・就労状況等申立書」にも、「うつ病、心的外傷後ストレス障害」と記入すれば良いです。
      • 「うつ病」は障害年金請求では、「精神障害」として扱われるので、「うつ病、心的外傷後ストレス障害」として障害年金を請求すれば問題無いです。

障害年金診断書に、「うつ病」と「心的外傷後ストレス障害」と記入されたケース

病歴就労状況等申立書にも、「うつ病」と「心的外傷後ストレス障害」と記入します。

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